下院で可決されたので、この法案は上院に送られてさらに審議され、自発的安楽死の合法化を目指すことになります。
下院の投票結果は、賛成47票に対して反対37票と、思っていた以上に反対票が多かったので驚きましたが、反対派の中には、一概に反対という立場ではなく、法案の一部を見直して、もっと安全なものにしなければならないという考えの人達もいたようです。
それでは、この法案で示されている安楽死の手続きとはいかなるものなのか、調べてみました。
1. 患者から医師への要請
- 安楽死のために医師の援助を希望する患者本人だけが要請できる
- 医師は援助を拒否することができる
- 患者はいつでも考えを変えることができる
- 医師は患者がすべての基準を満たしているか、患者からの要請が自発的で持続的なものであることを確認する
- 必要であれば専門医と相談する
- 医師は患者からの要請が自発的で持続的なものであることを再確認する
- 医師の立ち会いのもと、患者本人が署名し、患者と家族親戚関係のない二人の証人が連署する
- 最後の請求は、最初の請求から少なくとも10日後でなければならない
- 医師が請求を認めることを証明する
- 薬の処方は保健社会福祉省によって監視される
- 薬剤師は許可証を確認する
- 患者が自分で薬を服用できないために医師が援助する場合は、別途の許可証が必要となる
- 患者が自分で薬を服用できない場合は、証人の立ち会いのもと医師が援助する
- 自発的安楽死に使用されなかった薬は、薬剤師に返却する
ヴィクトリア州の多くの病院では、安楽死を希望する終末期患者の希望をかなえるため、すでに上記のようなことが行われています。つまり、医師たちは不法なことだと承知の上で安楽死の援助をしているということです。
自発的安楽死をきちんと法制化することは、患者だけでなく医師にとっても重要だと思います。
法制化へ向けてリーダーシップを取るジル・ヘネシー保健相 |
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人を産む人はその様式事態に個人の要求を満たし行動する。新たな命は生きるために様々な苦しみを日々感じ苦しみから逃げるために生きる。その間生きるために夢と言う計画を立て苦しみから逃げる。それぞれの苦しみを理解した時に要求から解放されるのでしょう。
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