2015年10月27日

昨日の記事についてちょっと

人は、平等に扱われるべきですか?
それとも、権利や保障は一部の人のものですか?

何十年も連れ添って暮らす「愛し合うカップル」がいたとしましょう。異性カップルならば、「婚姻」の契約を結んでいようが(つまり「結婚」していようが)事実婚であろうが親族としての権利が認められます。

家族なんだから、どちらかが病気になれば看護休暇を申請できます。養子縁組の権利もあります。財産や生活財を共有する権利もあります。健康保険、年金、労災などの社会保障を受給できます。税制上の優遇、損害賠償、婚姻/事実婚解消による財産分与、遺族補償および遺族補償年金の受給、遺産相続などの権利を認められます。

でも、同性カップルの場合は親族として認められませんから、上記のような権利はありません。

異性カップルならば社会的に承認して法的な保護や保障を与えるけれども、同性カップルならば保護も保障もありませんというのは、差別ではないのですか?

議論の根本にあるのは、人が与えられるべき権利の平等性なんです。


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