2026年5月16日

頼りになる「フェア・ワーク」

先月うちの夫が手伝いに行った従兄弟がやっている牡蠣の養殖場ですが、事業を販売する話はまだ結論が出ていないようです。新しい投資の申し出があったとか、いろいろ話は聞いています。

うちの夫が電話で誰かとこの話をしていて、手伝いに行った時のことを話していました。必要ならまた手伝いに行きたいと言っていました。有給休暇だけでなく、ロング・サービス・リーブ(Long Service Leave)も使って、長期間で行ってもいいと話していましたよ。

この「ロング・サービス・リーブ」というのは、日本の皆さんには聞き慣れない言葉だろうと思います。同一雇用主のもとで必要長期間(ヴィクトリア州では10年間)継続勤務した従業員に与えられる2か月ほどの長期有給休暇のことです。

10年になる前に退職した場合でも、7年以上継続勤務していれば一定期間分を賃金として受け取ることも出来るそうです。特別ボーナスというわけです。

継続勤務年数が10年を超えて5年が経過すると、さらに1ヶ月ほどの長期有給休暇が与えられるそうですが、私がロング・サービス・リーブのことを初めて知ったのは、小学校の教師をしていた時でした。

私は日本でも小学校の教師だったんですが、同じ小学校の教師でも労働条件が雲泥の差と言いますか、オーストラリアの先生達は恵まれていると思っていたんですけど、ロング・サービス・リーブというものを使って1学期休んで旅行に行った先生がいたんですよ。その時に初めて知りました。

オーストラリアの労働者は本当に恵まれていると、私は常々思っています。最低賃金は日本とオーストラリアでは倍くらい違いますし、労働時間とか有給休暇についても大きな違いがあります。

今年の1月からツールショップで働き始めたうちの息子は、10月に3週間の日本旅行をする予定ですが、2週間も3週間も仕事を休んで旅行に行くなんて、日本じゃあまず不可能でしょ?

オーストラリアでは、基本的に一年当たり20日の有給休暇と、病気や怪我あるいは家族の介護のための有給休暇が10日、合わせて30日の有給休暇が与えられます。それとは別に、家庭内暴力の被害者には10日の有給休暇が与えられますし、家族休暇(出産育児)はもちろんあります。

基本の有給休暇は、年度内に使わなかった分は翌年度に持ち越すそうですから、ちゃんと消費しないとたまって行きますのでね、うちの夫や息子が勤めるツールショップ会社では有給休暇を消費するようにと社員に奨励しているんですよ。

有給を使って旅行に行くというのは誰もがしていることですから、うちの息子も気兼ねなく旅行が出来るわけです。


ちなみに、オーストラリアではサービス残業とかサービス出勤なんていうのはありえない話です。働かせた時間分の報酬を払っていない雇用者は罰せされますからね。でも、そういうずるいことをやっている会社や経営者はいるんですよ。よく聞くのが飲食店。

オーストラリアの法律をよく知らない外国人学生や移民などを不当に安い報酬で働かせていたとか、残業をさせて報酬を払っていなかったなんてことが当局にバレて、高額な罰金を課せられたとか起訴されたなんていうニュースを聞くことがあるんです。

その当局というのがフェア・ワーク(Fair Work)です。もしもこれをお読みの皆さんの中に、雇用者との間に報酬や有給休暇をめぐるトラブルやハラスメントなどを経験されている方がいらっしゃったら、フェア・ワークに相談すると力になってくれますよ。

ウェブサイトでは労働者の権利について、多言語で説明してあります。日本語もありますよ。フェア・ワークに相談したい方は、自分の母国語で相談できるとも書いてあります。

日本にも、労働基準監督署などの相談機関がありますけど、オーストラリアのフェア・ワークは、明らかに労働者側に立って活動していて、強い法的権限を持っていますから、かなり頼りになるんです。

ずるいことをやっている経営者は、フェア・ワークにバレたらはっきり言っておしまいです。調査員が突然やって来て、記録を調べたり従業員に聞き取り調査を行うなんてことも出来るんだそうで、悪質な経営者は起訴される可能性があります。

未払い賃金を強制的に払わされて、罰金も受けて、起訴までされたら小さい会社はおしまいですよ。

職場の安全に関することで懸念されることがあれば、ヴィクトリア州ならワーク・セーフ(WorkSafe)に相談すると良いでしょう。こちらも強い権限を持った機関です。改善命令を出されて対応を怠ると、業務停止命令が出されたりします。

「フェア・ワーク」も「ワーク・セーフ」も、経営者にとっては怖いところらしいです。


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